建物表題登記の必要書類
建物を新築したときの【建物表題登記】に必要な書類をご説明します。
① 建物図面
② 各階平面図
③ 所有権証明情報
④ 住所証明情報
⑤ 代理権限証明情報
⑥ 不動産調査報告書
上記の中で、ご依頼者様が用意するあるいは手を加えていただく書類は、③所有権証明情報④住所証明情報⑤委任状の3項目になります。
③ 所有権証明情報
こちらの書類は、建物の所有権の帰属が誰であるのかを証明するための種類です。簡単に言えば、誰の建物か証明してくださいということです。
所有権証明情報になる書類はいくつかありますが、一般的なものは、建築基準法に基づく【確認済証及び検査済証】と【工事完了引渡証明書】です。原則として2点以上の添付を求められます。
【確認済証及び検査済証】
確認済証は、工事を始める前に建物が関係法規に適合していることを証する種類で、それ自体は1枚の紙ですが、1面から6面と設計図書からなる申請書類と併せて必要になります。こちらの書類は、設計者あるいは建築会社が保管していることが多いので、当事務所が書類をお預かりに伺います。
確認済証とセットで必要なのが、検査済証です。こちらは工事が完了後、設計図書通りに工事が完了していることを検査し、それを証する書類です。建物表題登記を申請するタイミングによっては、この検査済証が発行されていない場合がありますので、その際は不要となります。
【工事完了引渡証明書】
工事完了引渡証明書は、建築会社が工事を完了し所有者に引渡したことを証する書類です。建築会社に署名と押印をしていただいたうえで、建築会社に印鑑証明書を添付していただきます。書類の作成は当事務所でおこないます。
【その他の所有権証明情報】
工事完了売渡証明書/固定資産税の納付証明書/建築工事請負契約書及び工事代金領収書etc.
④ 住所証明情報
表題部所有者となる人の住所が登記簿謄本に記載されます。その住所を証明するための書類になります。具体的には住民票の写し又は住民票記載事項証明書が住所証明情報にあたります。申請人が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書が住所証明情報となります。
⑤ 代理権限証明情報
代理人が申請する場合には、委任状が必要になります。ご依頼者様から当事務所へ委任していただくため、委任状への署名および押印をお願いしています。
その他①建物図面②各階平面図⑥不動産調査報告書については、当事務所の土地家屋調査士が作成をおこないます。
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