分筆登記
土地の分筆登記とは、1つの土地を複数に分けるための登記です。この登記は形成的登記(創設的登記とも)と言われていて、申請しなければいけないという義務はありません。
1つの土地に複数の建物を建てることは可能(建築基準法上、用途上可分の建築物は1つの敷地に1つの建物しか建てられません。)ですし、極論を言えば1つの土地の一部を誰かに売却することも可能です。
ではなぜ分筆登記が必要なのか?
土地の一部を誰かに売却するケースを考えてみましょう。
法務局に備え付けられている権利関係などを記載する登記簿謄本というのは、1つの土地につき1つしかありません。そのため土地の一部を誰かに売却すると、購入した人は自分の買ったという権利を記載することができません(持ち分という形で複数の人の権利を記載することは可能)。つまり購入者の権利を明確にすることが出来ないわけです。何が起こるかというと、土地を購入するために銀行から資金を借りようとしてもなかなか銀行は貸してくれません。またその土地に、用途上可分の建物を新たに建てることは、例外を除いてはできません。
分筆登記は土地を分けることで、分けた土地全てに登記簿謄本が作成されることになります。そのため、売却する人にも購入する人にも、自分の権利の種類や範囲を明確にすることが出来るという大きなメリットが生まれます。また、用途上可分の建築物を新たに建てることが可能になります。
土地の一部をそのまま売却する場合と、分筆してから売却する場合、どちらが売り易くて買い易いのか、又どちらが安全な取引ができるのか一目瞭然だと思います。
※用途上可分とは、用途が機能的に互いに連携していない建物のことです。反対に用途上不可分の例を挙げると、専用住宅であれば離れや物置、納屋、畜舎などです。

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